当事務所では、相続・生前贈与・抵当権抹消等の不動産登記業務、会社設立・役員変更・本店移転等の商業登記業務、債務整理業務全般を主に行っております。 なお、当事務所までお越しになれない方のために出張にてご相談をお受けすることも可能です。
当事務所の取扱い業務
当事務所の取扱い業務は以下のとおりです。
1.相続・生前贈与・抵当権抹消などの不動産登記業務
不動産をお持ちの方が亡くなった場合や、不動産を生前に子供に譲り渡したい場合など
の時に不動産の名義変更をする必要があります。不動産の名義変更は決められた法務
局に所有権の移転登記をする事によってできます。ご自分でも可能ですがよくわからない
という方は専門家の司法書士にご相談ください。
また、借金を相続してしまったような場合には、相続放棄という手続きをとることも
できます。相続放棄は、亡くなった事を知ってから3ヶ月以内という期間制限が
ありますので、仮に、借金を相続してしまうというような場合にはお早めに専門家に
ご相談ください。
また、住宅ローンを払い終わった場合、ほかっておいても設定されている抵当権が
勝手に抹消されることはありません。このような場合には、金融機関の抹消書類に
よって抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
2.会社設立などの商業登記
新しく事業を始めたいので会社を設立したいという方や既に会社をお持ちの方で取締役
などの役員を変更したいという方は法務局に申請する事によって可能になります。会社
設立の場合には事前に公証役場にて定款の認証を受ける必要もあります。このような事
でお悩みの方は専門家の司法書士にご相談ください。
なお、取締役などの役員の任期が経過した場合には、役員の変更登記が必要です。
仮に、同じ人が役員になるような場合でも、必ず役員の変更登記をしなければなりません。
任期が満了したのに、役員変更の登記をせずにいると、過料が来る可能性があります
のでご注意ください。
債務整理
債務整理には、次のような手続きがあります。
1. 任意整理:約定の高い金利で支払われていた部分を、利息制限法の
利率に引き直して計算し、その計算した金額を基準に各債権者と
今後の返済について交渉していく手続きです。
2. 個人再生:裁判所に申立をする手続きで、全ての債権者を対象にし、
債務の総額の一部を免除してもらい、残りの債務を原則3年で返済
していく手続きです。
3. 自己破産:裁判所に申立をする手続きで、全ての債権者を対象にし、
債務の支払いを全て免除してもらう代わりに、価値のある財産を全て
処分する手続きです。
債務整理といっても、上記のような手続きがあります。人によってどのような
手続きをするのがベストなのかは違いますので、詳しくは専門家にご相談ください。
また、場合によっては払いすぎていた利息を取り戻すことができる場合も
あります。過去に完済したような業者に対しても請求することができますので、
過去に完済した業者があるような場合にも専門家にご相談ください。
債務整理について、以下のような質問を受けますので参考にしてみてください。
Q1、債務整理をすると会社や家族に知られてしまいますか?
A 債務整理をするからといって必ず家族や会社に知られてしまうという事は
ありません。但し、自己破産や個人再生のような手続きの場合には、
裁判所に提出する書類の中に同居人の収入を証明する資料を提出しなければ
いけませんので、自己破産や個人再生の手続きの場合には同居に家族に
内緒で進めることはできません。ただ、自己破産や個人再生の場合でも会社に
知られるという事は、可能性としては低いと思います。
また、債務整理の手続きの中で、任意整理に関しては家族や会社に知られる
可能性は低いと思います。
Q2、債務整理をするとデメリットはありますか?
A 債務整理をするとデメリットはありますか?というご質問をよくいただきますが、
やはり、法的な手続きになりますので、デメリットはあります。
代表的なデメリットは、ブラックリストに載ってしまいます。ブラックリストに載るのは、
債務整理のどの手続きの場合でも載ってしまいます。また、任意整理や
自己破産などの手続きによって若干の違いはあると思いますので、詳しくは
お問い合わせください。また、債務整理の中でも、自己破産特有のデメリット等も
ありますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。
Q3、債務整理を依頼した場合、取立てなどは止まりますか?
A 債務整理を専門家にご依頼した場合、専門家から各債権者に対して、
受任通知という書類を送付しますので、その時点で各債権者からの取立てや
支払い、借入はストップします。
Q4、債務整理を依頼した場合の費用はどれくらいですか?
A 費用に関しては、現在報酬の基準が自由化されていますので、各事務所ごとに
よって違ってきます。詳しくは依頼しようと考えている事務所に直接お問い合わせください。
なお、当事務所の費用に関してもお問い合わせいただければ全てお答えいたします。
対応可能地域
● 愛知県(名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市等)・
岐阜県(岐阜市、多治見市等)・三重県(四日市市、桑名市等)東海3県全域
(東海3県以外の方でもお会いさせていただければ対応可能の場合もあります。)
※また、当事務所にお越しできない方は司法書士が直接伺うことも可能です。

